財団法人和泉市福祉公社寄付行為
(平成5年5月12日 大阪府知事許可)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人和泉市福祉公社と称する。
(事務所)
第2条 この法人の事務所を大阪府和泉市幸二丁目5番16号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、大阪府の区域内において在宅保健福祉サービス等に関する調査研究、相談、情報提供等を行うとともに、市民の参加と協力を得て、在宅保健福祉サービス及び介護保険法、障害者自立支援法の規定による事業を実施することにより、和泉市に居住する高齢者や障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)在宅保健福祉サービスに関する調査研究
(2)在宅保健福祉サービスに関する知識の普及啓発
(3)介護員及び市民に対する介護技術等の研修
(4)在宅保健福祉サービス及び高齢者等の生活に関する相談並びに情報提供
(5)有償の在宅保健福祉サービスの提供
(6)和泉市からの在宅保健福祉サービスに関する事業の受託
(7)和泉市からの福祉施設の管理運営の受託
(8)介護保険法の規定による居宅介護支援事業、通所介護事業、訪問介護事業、和泉 市地域包括支援センターの受託経営、介護予防支援事業(和泉市福祉公社地域包括支援センター)
(9)障害者自立支援法の規定による障害福祉サービス事業(ホームヘルパーステーション(居宅介護・重度訪問介護))、移動支援事業(ホームヘルパーステーション)、相談支援事業(相談支援事業所)
(10)前各号に掲げるものの他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産、会計及び事業計画
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の種類)
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、大阪府知事の承認を得て、その一部を処分し、またはその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他安全確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に理事会の議決を得なければならない。これを変更するときも同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業状況報告及び決算)
第12条 この法人の決算は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に理事長が事業状況報告書、収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録等を作成し、監事の監査を経て、理事会の承認を得、大阪府知事に提出しなければならない。
2 この法人の決算において剰余金が生じたときは、翌会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、理事会の議決を得て、その全部または一部を基本財産に繰り入れることができる。
(長期借入金)
第13条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得、かつ、大阪府知事の承認を得なければならない。
(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員等
(役員の種別及び選任)
第15条 この法人に、次に掲げる役員を置く。
(1)理 事 長 1名
(2)副理事長 1名
(3)理 事(理事長及び副理事長を含む。)6名以上8名以内
(4)監 事 2名
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 理事は互選により、理事長及び副理事長各1名を定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 理事のいずれか1名とその親族その他の特別の関係にある者の合計数は、理事現在
数の3分の1を超えてはならない。
6 監事は、相互に親族その他の特別の関係にある者であってはならない。
7 理事に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を大阪府知事に届け出なければならない。
8 監事に変更があったときは、遅滞なくその旨を大阪府知事に届け出なければならない。
(役員の職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は、理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を議決し、執行する。
4 監事は次の職務を行う。
(1)この法人の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事 会及び評議員会又は大阪府知事に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、又は招集すること
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員会現在数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
2 前項の場合、理事会及び評議員会において、議決する前に、その役員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第19条 役員には報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 理事会
(設置及び構成)
第20条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権限)
第21条 理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(種類及び開催)
第22条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めるとき
(2)理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3)監事が、第16条第4項第4号の規定により、招集したとき
(招集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号の規定による場合は監事が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに各理事に対し通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾があるとき又は緊急かつやむを得ない場合は、この日数を短縮することができる。
(定足数)
第24条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
(議事)
第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、第22条第3項第3号の規定により招集された臨時理事会の議長は、出席した理事の互選により定めるものとする。
2 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は理事会に出席し、表決に加わったものとみなす。
(議事録)
第27条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議に出席した理事の中から選出された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第28条 この法人に、評議員6名以上8名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選任し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員は、役員を兼ねることができない。
4 第17条から第19条の規定は評議員に準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第29条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。ただし、第16条第4項4号の場合は、監事が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会は、第7条、第10条及び第12条に関する事項について意見を述べる。
6 第23条第3項及び第24条から第27条(ただし、第25条第1項は除く。)までの規定は評議員会に準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第6章 事務局
(設置)
第30条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
(書類及び帳簿の備付け)
第31条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかねばならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入・支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第32条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、大阪府知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第33条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、大阪府知事の承認があったとき解散する。
2 解散後の残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、大阪府知事の承認を得て、和泉市に寄附するものとする。
第8章 雑則
(委任)
第34条 この寄附行為の施行について必要な事項は、寄附行為に定めるほか、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、大阪府知事の設立許可があった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第15条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。
3 この法人の設立当年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。
